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「堀井法律事務所」ウェブサイト

「堀井法律事務所」はかかる費用を明示しているから依頼しやすい

法律事務所に依頼する際にかかる費用は「着手金」と「報酬金」の二つに分かれます。着手金とは、依頼者が弁護士に正式に委任する際に支払う金額で、報酬金とは、依頼された事件・紛争が解決した際の示談金や経済的利益から差し引かれる金額です。

これらの着手金・報酬金は、各法律事務所によって設定やパーセンテージが異なります。

しかし、なかには料金体系が不透明な法律事務所もあり、依頼者のなかには「あとで多額の料金を請求されて困った」という人もいるようです。こういう問題が起きないためにも、法律事務所に依頼する場合は、料金体系が明確になっている事務所を選びましょう。

堀井法律事務所では、弁護士費用の基準とパーセンテージが明確に規定されているので、あらかじめ決められている料金以上の請求があとからされることはありません。そのため、支払う金額について不安を抱くことなく依頼できるのです。

堀井法律事務所で明示されている弁護士費用について、交通事案件のパーセンテージを見てみましょう。

交通事故事件の場合、「示談交渉」の着手金は経済的利益の額に関わらず10万円、報酬金は得られた金額の10%となっています。

「交通事故訴訟」の着手金は30万円~100万円、報酬金は経済的利益が300万円以下の場合は16%、300万円以上3000万円未満の場合は10%+18万円、3000万円以上3億円以下の場合は6%+138万円、3億円以上の場合は4%+738万円となります。

このようにあらかじめ着手金・報酬金の目安を計算できる事務所なら、より安心と言えるでしょう。